意外と知らない?動物販売業者の責任
爬虫類飼育に関する情報を調べていたところ、動物愛護や管理に関する法整備というのはずいぶんと大きな変化があり、かなり厳しく定められるようになってきているのだなと感じました。環境省がまとめた動物販売業者用の説明マニュアルには、以下のような基本事項が記されていました。
基本事項
平成11年12月に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の所有者又は占有者の責務等として「命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して」が加えられましたが、これは、動物の命を預かる飼い主の責任とその自覚を明記し、その徹底を図っていこうというものです。
飼い主がその責任を果たすためには、動物の生態、習性及び生理などの知識やその動物に適した飼育方法などを正しく理解することが不可欠です。これらの知識や技術を飼い主が身に付けるためには、動物の大きな供給源である販売業者が動物の販売に当たって、動物の習性や特性、適正な飼育方法などについて適切な説明を行うことが求められます。これらの説明が不十分で購入者の理解がないまま飼育されることが、その後の不適正な飼育管理や飼育放棄の一因となっている現状があります。特に、近年ペットとして飼育されるようになった爬虫類などの動物種の増加に伴い、この問題が注目されています。これらを踏まえ、「動物愛護管理法」では、動物販売業者に対し、購入者に適正な飼育方法等について説明し、理解させる責任を新たに課しています。なお、平成17年6月の法改正により、この動物販売業者の説明責任は、販売に際して文書交付による説明をすること等と、さらに強化されました。
動物を購入するときの窓口である動物販売業者による適正な説明が動物飼育をめぐる多くの問題を未然に防ぐための重要なポイントとなります。
要約
上の文章を要約すると、
①動物販売業者は、飼い主となる人に動物の命を預かるという事をしっかり理解してもらうように説明しましょう。
②飼育予定の動物に関する生態や習性など、をしっかり説明できるようにしておきましょう。これらの説明が不適切だと、飼育放棄などの原因になりますよ。近年ブームになっている爬虫類は、特に重要です。
③平成17年6月の法改正では、動物を販売する際には、注意事項等の説明文を飼い主にわたすようにしましょう。
といった内容です。
動物を飼育する上ではいずれも重要な事ですが、動物販売業者、つまりペットショップ等も商売ですから、必ずしもこれらを徹底できていないというのが実状ではないでしょうか。特に、専門店意外の販売店などでは、販売動物の正しい知識が無い場合も少なくないようにも思えます。
また、③にいたっては、知らない業者も多いのではないでしょうか?
今回は、これらの事項が守られていない場合についての罰則等については調べておりませんが、動物に関しては、販売も飼育も命を扱う事柄です。
飼い主が、飼育を始めた動物の面倒をしっかり見る事はもちろんですが、販売する側も、「売れれば良い」という意識では無く、この人に売って大丈夫か?という事を考える責任があるのですね。