老老飼育とペットのためのリスク管理
人と共に長寿化するペットたち
飼育環境や、動物医療、食事環境の改善や研究により、人間と同様ペットも、昔に比べて長生きする子が増えてきました。中でも、鳥類や爬虫類などの寿命は長く、平均寿命が数十年という種類も多いです。
また、犬や猫に関しても、平均寿命が15~16年程度(種別によって異なる)と言われるようになってきております。ペットが長生きできるようになった事はうれしい事なのですが、これによって別の問題が生じて来るのも事実です。
例えば飼い主は、一人暮らしであったり、子供達が独立した後にペットの飼育を始めるというパターンも多く、長寿命化したペットの終生飼育というのが難しいと思われるケースも増えてきているのです。
飼い主にもしもの事があった場合・・・ペットはどうなる?
そうした中気になるのが、飼い主にもしもの事があった場合、ペットはどうなるのか?という事だと思います。
近くに親族や動物好きな知り合いが居る場合には、自分がペットを飼育できない状態になった場合のために、次の飼い主になってもらう事をお願いしているという場合もあるそうです。
しかしながら、ペットの飼育は、少なからず経済的にも時間的にも負担がかかる事ですし、飼育を依頼した方が、その時に飼育する事ができる環境にあるかという事はわからないというのが実状です。
さらに、飼育についての約束が単なる口約束であったとしたならば、確実にそれが実行されるかどうかにも疑問が残りますよね。
リスク管理のための遺言信託や負担付遺贈
そうした心配事を軽減する措置として昨今では、「遺言信託」や「負担付遺贈」などといった方法が進められています。
ペットの遺言信託とは、自分の財産を信託銀行などで管理してもらうと共に、遺言の中で次の飼い主を指定し、自分が亡くなった際に、その指定した人に、飼育に必要な費用等を定期的に渡してもらうという方法です。
また、ペットに関する負担付遺贈とは、例えば、ペットを飼育するという条件で遺産を残す(遺贈する)という事を遺書に記し、これを実行してもらうという方法です。負担付遺贈を実行する場合には、遺産だけ貰って負担分を実行しない(放棄する)という事態が起きる事を防ぐために、「遺言執行者」を定める事が一般的です。
遺言執行者は、相続人が遺言の内容を実行しているかを見守り、遺言が守られるように指導したり、場合によっては遺贈の権利を取り消すための役割を担う人を言います。
ペットのためのリスク管理を学ぶセミナーイベント
こうしたペットと一緒に暮らす事ができなくなった場合の問題について、令和2年2月2日、猫の診療室モモさんで、ペットの安心相談室とコラボしたセミナーイベントが開かれます。
セミナーは、行政書士でペット法務士の先生を招いて行われるそうで、定員は10名とされており、ゆっくりと話を聞くことができるセミナーとなっています。
参加費用は2000円となっています。
興味がある方は、猫の診療室モモさんに、直接お問い合わせしてみてください。
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